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放置車両違反で罰金も免停も!?知らないと怖い深刻な違反行為

運転者が一時的に車を離れただけでも放置車両違反になる可能性があります。反則金と放置違反金という二重の罰金のほか、違反点数の付与や延滞金の加算なども。交通の妨げになる深刻な違反行為の実態と、注意点をわかりやすくお伝えします。

はじめに

放置車両違反は、運転者が車両から離れて直ちに運転できない状態を指します。この違反は、単なる駐車違反ではなく、交通の安全性と円滑化を脅かすため、警視庁では真剣に取り組んでいる問題です。今回は、放置車両違反の定義、取り締まり状況、罰則などについて詳しく解説していきます。

放置車両違反とは

放置車両違反は、運転者が直ちに運転できない状態の車両を放置することを指します。具体的には以下のようなケースが該当します。

運転者が離れている場合

運転者が車を離れ、すぐに運転できない状態になった場合は、放置車両違反となります。例えば、買い物や用事で車から離れてしまうケースなどです。

このように運転者がそばにいないと、緊急時に車を移動させることができません。そのため、事故の危険性が高まり、交通の妨げにもなるため違反となるのです。

故障や事故で動けない場合

車両が故障や事故で動けなくなり、運転者がすぐに運転できない場合も放置車両違反に該当します。故障車両は駐車ではなく、放置とみなされるためです。

ただし、故障の際は停止表示器材を設置するなどの対策を取れば、放置車両違反は回避できる可能性があります。

運転者不在で放置されている場合

運転者がいないにもかかわらず、車両が長時間放置されている場合も違反となります。例えば、飲酒運転で運転者が離脱してしまった場合などがこれに該当します。

このような状況では、警察官や駐車監視員が「放置車両確認標章」を車両に取り付け、違反を通知します。

放置車両違反の取り締まり

放置車両違反への取り締まりは、年々強化されてきました。短時間の放置でも違反となるため、気をつける必要があります。

確認標章の取り付け

警察官や駐車監視員が、放置車両と認定した場合は「放置車両確認標章」を取り付けます。この標章が取り付けられた車両は、違反として扱われます。

標章が取り付けられた場合は、早急に警察署へ出頭する必要があります。出頭しないと、使用者に対して放置違反金の納付命令が出されてしまいます。

弁明書の提出と仮納付

放置車両確認の通知を受けた使用者は、弁明書を提出するか、仮に放置違反金を納付することができます。

手続き

内容

弁明書の提出

やむを得ない事情があった場合、弁明書を提出して違反の正当性を主張できます。

仮納付

一旦放置違反金を支払い、後日正式な納付命令が出た段階で改めて手続きを行います。

弁明が認められない場合や仮納付をしなかった場合は、正式な納付命令が出されます。

放置違反金の納付と強制徴収

正式に納付命令を受けた場合、指定の金融機関で放置違反金を納付する必要があります。全国のコンビニでも納付が可能になりましたが、手続きは都道府県により異なります。

放置違反金を滞納し続けると、最終的には財産の差し押さえなどの強制徴収の対象となります。また、車検時に自動車検査証の返付を受けられない「車検拒否」の対象にもなるため、注意が必要です。

放置車両違反の罰則

放置車両違反には、反則金と放置違反金という二種類の罰金が課されます。

反則金

反則金は、放置車両の態様によって金額が変わります。

  • 大型車の場合: 2点と21,000円

  • 普通車の場合: 15,000円

  • 原付や二輪車の場合: 9,000円

反則金は、違反点数が運転免許証に記録されるペナルティでもあります。

放置違反金

放置違反金の金額は、反則金と同額が課されます。しかし、運転免許証への違反点数の付与はありません。

ただし、放置違反金を滞納し続けると、悪質な違反者とみなされ、車両の使用制限処分を受ける可能性があります。

延滞金の加算

放置違反金を納期限までに支払わなかった場合、延滞金が加算されてしまいます。金額は以下の通りです。

  • 大型車の場合: 延滞金21,000円

  • 普通車の場合: 延滞金15,000円

  • 原付や二輪車の場合: 延滞金9,000円

延滞金が加算されると、支払う金額が倍増してしまうため、期限内の支払いが重要です。

ka-wes

まとめ

放置車両違反は重大な違反行為であり、運転者だけでなく使用者にも厳しい罰則が科されます。一時的な駐車でも、運転者が直ちに運転できない状況であれば違反となるため、十分注意する必要があります。

違反した場合は、早期の弁明や仮納付により手続きを進める必要があります。納付を怠ると、強制徴収や車検拒否の対象となる可能性があります。安全な交通社会の実現には、放置車両違反の防止が欠かせません。運転者一人一人が責任を持って行動することが何より重要です。

よくある質問

放置車両違反とはどのようなものですか?

放置車両違反は、運転者が車両から離れて直ちに運転できない状態の車両を放置することを指します。具体的には、運転者が離れている場合や故障・事故で動けなくなった場合、または運転者不在で放置されている場合などが該当します。

放置車両違反はどのように取り締まられますか?

警察官や駐車監視員が「放置車両確認標章」を車両に取り付け、違反を通知します。使用者は早急に警察署へ出頭し、弁明書の提出や仮納付を行う必要があります。

放置車両違反にはどのような罰則があるのですか?

放置車両違反には、反則金と放置違反金という二種類の罰金が課されます。反則金は違反態様によって金額が変わり、違反点数が付与されます。放置違反金は反則金と同額ですが、違反点数は付与されません。また、放置違反金を滞納すると延滞金が加算されます。

放置車両違反をしないためにはどのような注意が必要ですか?

運転者は、一時的な駐車でも運転者が直ちに運転できない状況であれば違反となるため、十分に注意する必要があります。違反した場合は早期の対応が重要で、弁明や仮納付を行い、納付を怠らないことが大切です。

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